法律学研究支援室

事件番号 平成17(オ)886
事件名 不当利得返還請求事件
裁判年月日 平成18年11月27日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集巻・号・頁
原審裁判所名 東京高等裁判所??
原審事件番号 平成15(ネ)6002
原審裁判年月日 平成17年02月24日
判示事項
裁判要旨 消費者契約法9条1号は,憲法29条に違反しない
参照法条
全文

主文

本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。

理由

1上告代理人瀬尾信雄,同橋本副孝,同八杖友一の上告理由のうち消費者契約法9条1号の違憲をいう部分について
財産権に対する規制が憲法29条2項にいう公共の福祉に適合するものとして是認されるべきものであるかどうかは,規制の目的,必要性,内容,その規制によって制限される財産権の種類,性質及び制限の程度等を比較考量して判断すべきものである(最高裁平成12年(オ)第1965号,同年(受)第1703号同14年2月13日大法廷判決・民集56巻2号331頁)。
消費者契約法9条1号は,同法2条3項に規定する消費者契約について,消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し,又は違約金を定める条項であって,その額が同法9条1号に定める額を超えるものは,当該超える部分を無効と定めている。
このような規定を定める必要性について考えると,消費者と事業者との間には,その有する情報の質及び量並びに交渉力の格差が構造的に存在し,消費者と事業者との間に締結される契約を双方の自由な交渉にゆだねるときには,上記のような格差から消費者の利益を不当に侵害する内容の契約が締結されるおそれがあるから,このような消費者の不利益の発生を防止し,消費者を保護する必要が存在するというべきである。
消費者契約法は,消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とすること等によって,消費者の利益の擁護を図り,もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的として制定されたものであり,上記のような消費者と事業者との間に存する格差に着目して,同法2条において,両者の間で締結される契約を広く同法の適用対象と定め,同法9条1号は,消費者契約の解除に伴って事業者が消費者に対し高額な損害賠償等を請求することによって,消費者が不当な出えんを強いられることを防止することを目的とするものであって,このような立法目的が正当性を有することは明らかである。
更に同号の内容が,上記のような目的を達成するための手段として相当であるか否かについて考えると,同号は,損害賠償の予定等を定める条項をすべて無効とするのではなく,そのうち,解除される消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える部分を無効とするにとどまるのであり,このことからすれば,同号の規定が,上記のような立法目的達成のための手段として,必要性や合理性を欠くものであるとすることはできない。
したがって,消費者契約法2条3項に規定する消費者契約を対象として損害賠償の予定等を定める条項の効力を制限する同法9条1号は,憲法29条に違反するものではない。
以上は,前記大法廷判決の趣旨に徴して明らかである。
論旨は採用することができない。
2その余の上告理由についてその余の上告理由は,違憲をいうが,その実質は単なる法令違反をいうもの又はその前提を欠くものであって,民訴法312条1項及び2項に規定する事由のいずれにも該当しない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官古田佑紀裁判官滝井繁男裁判官津野修裁判官今井功裁判官中川了滋)

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