法律学研究支援室


犯罪認定の流れ
 犯罪とは、構成要件に該当する、違法、有責な行為を言う。まず、犯罪は行為でなければならない。つまり何かを考える事は犯罪にはなりえない。そして犯罪認定の流れとしては、ある行為が、構成要件該当性、違法性、有責性の全てを満たすかどうかを判断することになる。構成要件とは、刑法が規定する犯罪の形式的類型であり、構成要件該当性とは、ある行為が、構成要件に該当することを言う。
 構成要件に該当するには、構成要件客観面、構成要件主観面の両方を具備する必要がある。実行行為をし、結果が発生し、その間に因果関係があれば、構成要件客観面が満たされる。実行行為をする、行為の主体は自然人を予定していると解されてきたが、最近は、法人も主体となりうるとされている。行為の客体は、行為を向けられる対象の人や物を表しており、必ずしも、被害者を意味しない。窃盗罪の客体は、他人の財物であるなど。
 実行行為には、作為犯と不作為犯があって、不作為犯には、さらに、真正不作為犯と不真正不作為犯がある。作為犯とは、構成要件が積極的な動作の形態をとる犯罪、不作為犯とは、構成要件が作為義務に違反した消極的な挙動の形態をとる犯罪をいう。真正不作為犯とは、構成要件が不作為の形態で定められている犯罪を不作為で実行する場合、不真正不作為犯とは、構成要件が作為の形態で定められている犯罪を不作為で実行する場合をいう。不真正不作為犯の成立要件は、作為義務があること、結果防止が可能であること、作為が実行可能であることであって、不真正不作為犯は、作為犯と同価値であるとされる。
 因果関係の認定には、条件説と相当因果関係説がある。さらに、相当因果関係説には、客観説、主観説、折衷説がある。
条件説は、条件関係のみを前提として因果関係の判断であって、実行行為があって、結果が発生すれば、因果関係があるものとされる。判例はこの説を採用しているが、因果関係の認定が広すぎるという批判がある。客観説は、裁判の時点にたって、行為時に発生した全事情と、一般人にとって予見可能であった行為後の事情を因果関係の判断資料とするが、偶然的結果まで広く因果関係を認めることになるという批判がある。主観説は、行為時点にたって、行為者が認識していた事情、および予見可能であった事情を判断資料とするが、行為者の事情のみに重きを置き過ぎているという批判がある。折衷説は、行為の時点にたって、一般人が予見可能であった事情、および行為者が特に知っていた事情を判断資料とするが、客観的であるべき因果関係の存否について行為者の主観を判断資料とするのは妥当ではないという批判がある。
 次に、行為者に、故意または過失があるかどうか。故意がなく、過失責任を問わない犯罪の場合は、不可罰となる。過失は、予見可能性や回避可能性からくる注意義務に違反したことに対する非難である。したがって、未知の危険に対しては、注意義務は発生しない。過失の種類には、重過失、業務上過失、管理監督過失の三種類がある。故意または過失がある場合、構成要件主観面が満たされる。
 構成要件に該当すると、原則として、違法性が推定される。これを、構成要件の違法性推定機能というが、実質的な審理によって、違法性が排除される場合がある。この事情を、違法性阻却事由という。違法性阻却事由には、明文規定のあるのが、刑法35条、正当行為、36条、正当防衛、37条、緊急避難である。また、明文規定がないものとして、労働争議行為、被害者の同意の存在、自求行為、安楽死などがあるが、その本質は、可罰的違法性の不存在である。
 正当行為は、死刑執行(刑法199条殺人罪の構成要件を満たす。)、治療行為(刑法204条障害の構成要件を満たす。)などであって、一般正当行為と呼ばれ、法令行為と正当業務行為がある。
 正当防衛は、急迫不正の侵害に対して、自己または他人の権利を防衛するためにやむを得ずした行為でなければならない。急迫不正の侵害とは、差し迫った現在の侵害であり、過去および将来の侵害は、これを満たさない。自己または他人の権利を防衛するためとは、現実に権利を防衛すべき状況が客観的に存在することを意味する。やむを得ずした行為とは、行為の内容を程度が相当であることを意味する。侵害の程度との均衡を著しく破る場合には、正当防衛とは認められない。防衛の意思に関しては、法益侵害説と規範違反説の対立がある。法益侵害説に立てば、不要、規範違反説に立てば、必要となる。
 緊急避難は、現在の危難が存在していて、それに対して、やむを得ずした行為であって、その結果生じた害が避けようとした害の程度を超えなかったことが必要である。現在の危難とは、差し迫った現在を意味し、やむを得ずした行為は、他に方法がないことを意味し、生じた害が避けようとした害の程度を超えなかったとは、法益の均衡を表している。これは、正対不正である正当防衛と違って、緊急避難が正対正である事に起因している。
 構成要件に該当する場合、原則として、有責であると推定される。しかし、実質の審理において、有責性が排除される場合がある。この事情を、責任阻却事由という。責任阻却事由には、責任能力に関して、刑法39条1項の心身喪失、同条2項の心神耗弱、刑法41条の刑事未成年などがある。心身喪失、刑事未成年の場合は、責任無能力者として、不可罰となる。心神耗弱の場合は、限定責任能力者として、減刑される。また、適法行為期待可能性がない場合にも、責任は阻却される。
 
 以上のように、構成要件に該当するが、違法性阻却事由、責任阻却事由に該当しない場合は、犯罪として認定される。なお、構成要件該当性については、検察側に、違法性阻却事由および責任阻却事由については、弁護側に挙証責任がある。

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