法律学研究支援室


法人の人権享有主体性
 法人とは、法人格を与えられた人、または、財産の集合体の事であるが、そもそも人権は、個人の権利であるから、その主体は、本来人間でなけらばならない。そこで、法人が、人権の享有主体となりうるのかどうか、問題となる。
 日本国でも、人権規定が、性質上可能な限り法人にも適用されることは、通説・判例の認めるところであるが、自然人に固有の人権は、保障されないが、その他の人権規定は、原則として法人にも適用される。
 しかし、法人の人権は、自然人と同等に保障されるわけではない。特に、経済的自由権については、自然人よりも広範な積極的規制を加えることが許される。また、法人の持つ経済的、社会的な力の大きさを考えると、法人の精神的自由、政治的行為の自由についても、一般国民の政治的自由を不当に制限する効果を伴ったり、法人の構成員の政治的自由と衝突したりする場合があり、自然人と異なる特別の規制に服するべき場合が少なくない。
 判例には、八幡製鉄所政治献金事件、税理士会政治献金事件がある。八幡製鉄所政治献金事件は、八幡製鉄の代表取締役が、政治献金をした行為の責任を追及された事件である。この事件で、最高裁は、憲法第三章に定める国民の権利および義務の各条項は、性質上可能な限り、内国法人にも適用され、会社は、国民と同様、政治的行為をなす自由を有し、政治献金もその自由の一環であり、また、会社の献金が、政治の同項に影響を与えることが合ったとしても、国民による献金と別に扱うべき憲法上の要請があるわけではないと判示して、特別の制約を認めなかった。税理士会政治献金事件は、強制加入である税理士会が、会員から特別会費を徴収し、それを特定の政治団体に寄附した行為が、法人の目的の範囲内の行為かどうかが争われた事件である。この事件で、最高裁は、政党など政治資金規制法上の政治団体に対して金員の寄附をするかどうかは、選挙における投票の自由と表裏をなすものとして、会員各人が市民としての個人的な政治的思想、見解、判断に基づいて自主的に決定すべきであるから、多数決原理によって団体の医師として決定し、構成員にその協力を義務付けることはできないとして、寄附が目的の範囲外の行為であり、無効であると判示した。

トップページに戻る


SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送