法律学研究支援室


政教分離原則
 憲法20条1項後段は、「いかなる宗教団体も国から特権を受け、または政治上の権力を行使してはならない」と定め、3項は、「国およびその機関は、宗教その他いかなる宗教的活動をしてはならない」と定めている。これは、国から特権を受ける宗教を禁止し、国家の宗教的中立性を明示した規定である。この政教分離を財政面から裏づけているのが、宗教上の組織もしくは団体に対する公金の支出を禁止する89条である。
 政教分離原則の形態は、イギリス型、ドイツ型、アメリカ型の三種類があるが、日本国憲法における政教分離原則は、国家と宗教とを厳格に分離するアメリカ型を取っている。
 しかし、厳格に分離しているとは言っても、国家と宗教との係わり合いを一切排除するものではない。そこで、国家と宗教との結びつきがいかなる場合に、どの程度まで許されるのかが、問題となる。
 アメリカでは、この種の問題に対して、目的・効果基準と呼ばれる基準が用いられてきた。この基準は、1、問題となった国家行為が、世俗的目的を持つものかどうか、2、その行為の主要な効果が、宗教を信仰し、または、抑圧するものかどうか、3、その行為が、宗教との過度の係わり合いを促すものかどうか、という三要件を個別に検討し、一つの用件でもクリアできなければ、その国家行為を違憲とするものである。日本においても、変容した形ではあるが、公権力の行為が、憲法20条3項に言う宗教的活動にあたるか否かを判定するにあたって、津地鎮祭事件最高裁判決などの判例において用いられている。この事件は、三重県津市が、市体育館を建設するにあたって、神式の地鎮祭を挙行し、それに公金を支出したことが、憲法20条・89条に反するかどうかが争われた事件である。 名古屋高裁は、宗教的活動の定義を広くとらえ、神式地鎮祭は、単なる習俗的行事ではなく、宗教的行事であるとして、違憲判決を下した。最高裁は、政教分離原則を緩やかに解しつつ、目的・効果基準を用い、憲法20条3項により禁止される「宗教的活動」とは「行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉になるような行為に限るとし、しかも、その判断は諸般の事情を考慮し、社会通念に従って客観的になされねばならないとして、神式地鎮祭は、目的は世俗的で、効果も神道を援助、助長したり、他の宗教に圧迫、干渉等を加えるものではないから、宗教的行事とは言えず、政教分離原則にも違反しないとした。ただし、反対意見では、政教分離原則を厳格に解し、神式の作法によって行った儀式は、宗教的活動にあたり、違憲であるとしている。

トップページに戻る


SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送