法律学研究支援室


自白
 自白とは、自己の犯罪の事実の全部又はその重大な部分を認める被告人の供述をいう。
 第一に、自白に関しては、自白の証拠能力が制限されている(憲法38条2項・刑訴法319条1項)が、自白の証拠能力が制限されている根拠はどこにあるのだろうか。
 この点、任意性を書く自白の証拠能力が制限される根拠につき、違法収集証拠排除法則の一環として自白採取過程における取調べの違法に着目して、違法捜査抑制の見地から自白の証拠能力が否定されるとする見解がある。確かに、この見解では排除の基準が客観化し、自白法則はよりよく機能する。
 しかし、319条1項の文理から離れるし、取り調べに違法がなくとも虚偽自白は排除されるべきであるので支持できない。
 思うに、任意性のない自白は虚偽であるとの蓋然性が類型的に高いことから、これを証拠とすると誤判を将来する可能性がある。また、仮に自白の内容が真実であるとしても、それは供述の事由を中心とする人権を侵害するものである。
 そこで、任意性を書く自白の証拠能力が制限される根拠は、虚偽自白の排除と人権保障の実効性担保のためであると解すべきである。
 次に、自白に、証拠能力が認められるとしても、補強証拠が必要とされている(憲法38条3項・刑訴法319条2項3項)。
 では、いかなる範囲で補強証拠が必要となるか。
この点、自白は一般に信用されやすく、ともすれば自白を安易に採用して自白に頼った裁判をしがちであり、その結果、自白をさせるに当っての人権侵害や誤った自白による誤判を招く恐れが大きい。
 そして、自白に、補強証拠が必要とされる根拠は、右自白の性質に鑑み、事由心証主義の例外として、補強法則を定め自白の偏重を避けることによって誤判を防止し、あわせて自白の強要を防止することとしたものと解する。
 とすれば、補強証拠が必要な事実の範囲については、客観化された明確な基準を用いるべきである。
 そこで、補強証拠の必要な事実の範囲は、罪体の全部又は重要な全部についてであると解する。そして、罪体とは、法益侵害が犯罪行為に起因することを言うと解する。なぜなら、刑事訴訟手続は犯罪に対する刑罰権の実現を目的とするものであるから、客観的法益侵害の事実では足りないが、犯罪行為者と被告人の同一性については、裁判官の自由心証にゆだねても、証明力の判断を慎重に行えば足りるからである。
 そして、補強の程度は、補強証拠がここの自白の証明力いかんとは関わりなく要求されるものである以上、補強証拠だけで事実を立証できる一応の証明力が必要であると解する。

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