法律学研究支援室


争議行為
 争議行為とは、労働者の団体が団結目的を達成するために、その統一的な意思決定に基づいてなす集団的行為であって、業務の正常な運営を阻害するものをいう。争議権は、憲法28条労組法(1・7・8条)によって保障され、争議行為を制限する立法を違憲・無効とする自由権的効果、争議行為を理由とする解雇等を違法とする公序設定効果、争議行為による刑事上・民事上の責任を免除する免責的効果をもつ。そして、争議権は、労使対等の促進と確保の必要から認められたものである。
 では、どのような争議行為が正当なものとして、労組法の保護を受けられるのだろうか。
 まず、争議権は、団体交渉を機能させ、労使の実質的対等を実現するために保障された権利である。したがって、争議行為の目的は、団体交渉において使用者が解決できる事項でなければならない。よって、政治目的のストライキには、正当性は認められない(三菱重工事件判例に同旨)。また、労働条件に関する事項を目的とする場合でも、争議権の濫用(民法1条3項参照)にあたり、正当性が認められない場合があると解するが、長期間ストライキを継続するなど極めて限定的に解するべきである。
 次に、争議行為の主体に関して、原則として、労働組合が行う争議行為であることを要する。此の点、管理職組合による争議行為が問題となる。
 このような管理職組合の争議行為が、労働法の保護を受けられるかどうかは、これら管理職が、労組法2条但書にいう「利益代表者」に該当するかによって判断される。ただし、仮に利益代表者に該当するとして、労組法の保護を受けられないとしても、憲法28条の保護は受けられる。
 そして、争議行為の態様は多様であるが、全部が正当とされるわけではない。
この点、ピケッティングについて、争いがある。ピケッティングとは、ストライキ中に会社に入構したり就労しようとする取引先や非組合員・代替労働者に対し、就労や入構をやめるように働きかけることをいう。では、暴力に至らない実力阻止も許されるのか。
 思うに、使用者は、争議行為中も創業の自由を有しているから、そのために必要な取引先や非組合員の入構を労働組合が実力で阻止するようなことは、財産権保護の観点からも、争議対等の原則からも妥当ではない。

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