| 事件番号 | 平成17(あ)378 |
|---|---|
| 事件名 | 現住建造物等放火,殺人,詐欺未遂被告事件 |
| 裁判年月日 | 平成18年11月07日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集巻・号・頁 | |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所?? |
| 原審事件番号 | 平成11(う)678 |
| 原審裁判年月日 | 平成16年12月20日 |
| 判示事項 | |
| 裁判要旨 | 刑訴法328条により許容される証拠は,信用性を争う供述をした者のそれと矛盾する内容の供述が,同人の供述書,供述を録取した書面(刑訴法が定める要件を満たすものに限る。)等の中に現れている部分に限られる |
| 参照法条 |
第三百二十八条 第三百二十一条乃至第三百二十四条の規定により証拠とすることができない書面又は供述であつても、公判準備又は公判期日における被告人、証人その他の者の供述の証明力を争うためには、これを証拠とすることができる。 |
| 全文 | |
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主文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中300日を本刑に算入する。 理由 1弁護人乘井弥生ほかの上告趣意のうち,刑訴法328条に関する判例違反をいう点について
記録によれば,(1)第1審において,証人足立勝美の証言の後,弁護人が,消防司令補北村輝夫作成に係る「聞込み状況書」(以下「本件書証」という。)を証拠請求し,検察官の不同意意見を受けて,刑訴法328条による証拠採用を求めたが,第1審裁判所が,提示命令によりその内容を確認した後,同条の書面には当たらないとして請求を却下したこと,(2)本件書証には,上記北村が,上記足立から火災発見時の状況について聞き取ったとされる内容が記載されており,その内容には上記証言の内容とは異なる点が含まれていたこと,(3)本件書証は,聞き取りの相手に記載内容を読み聞かせ,署名・押印を求める形式になっておらず,実際上もそのような手続は取られていないことが認められる。 | |
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