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判例 平成17年07月14日 第一小法廷判決 平成16年(オ)第1653号、平成16年(受)第1799号 売掛代金請求事件

要旨:
 被告が,抗弁として主張する弁済の事実に対応する書証を提出しているものと誤解していることが明らかであるにもかかわらず,裁判所が,同抗弁に係る立証等について釈明権を行使せずに同抗弁を排斥したことには,釈明権の行使を怠った違法があるとされた事例

内容:  件名 売掛代金請求事件 (最高裁判所 平成16年(オ)第1653号、平成16年(受)第1799号 平成17年07月14日 第一小法廷判決 破棄差戻し)

 原審 名古屋高等裁判所 (平成16年(ネ)第49号、421号)

主    文
原判決中上告人敗訴部分を破棄する。
前項の部分につき,本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。

理    由

 第1 上告代理人浦田益之の上告理由について

 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,理由の不備・食違いをいうが,その実質は単なる法令違反を主張するものであって,上記各項に規定する事由に該当しない。

 第2 上告代理人浦田益之の上告受理申立て理由について

1 本件は,被上告人が,上告人に対し,運転手付き建設重機の借上げの代金等及びこれに対する遅延損害金(以下「本件代金等」という。)の支払を求める事案である。

 2 本件訴訟の経緯は,次のとおりである。

 (1) 第1審(平成15年11月28日判決言渡し)は,上告人に対し,被上告人への本件代金等として123万6564円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成12年10月22日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を命じた。

 (2) 原審において,上告人は,次のとおり主張した。平成15年12月3日,岐阜南税務署の担当職員(以下「担当職員」という。)は,被上告人が滞納していた源泉所得税等を徴収するため,第1審判決によって上告人が支払を命じられた被上告人の上告人に対する本件代金等債権を差し押さえたことから,上告人は,同月16日,担当職員に対し,123万6564円及びこれに対する平成12年10月22日から平成15年12月16日まで年6分の割合による遅延損害金23万3761円の合計である147万0325円を支払った。

 (3) そして,原審において,上告人は,担当職員が作成した上告人あての平成15年12月3日付け債権差押通知書(以下「本件債権差押通知書」という。)及び同月16日付け領収証書(以下「本件領収証書」という。)を書証として提出し,これらの取調べがされた。本件債権差押通知書には,差押債権として,第1審で認容された本件代金等の遅延損害金である「金1,236,564円に対する平成12年10月22日から支払済みまで年6分の割合による金員」との記載が,本件領収証書には,担当職員が被上告人に係る差押債権受入金として147万0325円を領収した旨の記載がある。なお,本件訴訟において,本件代金等の元本債権が差し押さえられた旨の記載がされた債権差押通知書等の書証の提出はない。

 3 原審は,本件代金等の額を122万6745円及びこれに対する平成12年10月22日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金であると認定した上,上告人の上記2(2)の主張につき,上告人が,担当職員に対し,本件代金等として123万6564円及びこれに対する同日から平成15年12月16日まで年6分の割合による金員の合計額である147万0325円を支払ったことが認められるが,担当職員が差し押さえたのは,本件代金等債権のうち遅延損害金債権のみであったことが明らかであるとし,上記支払は,差押債権である123万6564円に対する平成12年10月22日から平成15年12月16日まで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金である23万3761円に係るものについてのみ弁済の効果が生じ,その余の123万6564円については,弁済の効果を主張することはできないとした。その結果,原審は,上告人に対し,上記有効な弁済額23万3761円を本件代金等の元本122万6745円に対する平成12年10月22日から平成15年12月16日まで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金である23万1854円に充当し,その残額1907円を上記元本に充当した残元本122万4838円及びこれに対する上記支払の日の翌日である同月17日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を命じた。

 4 しかしながら,原審において,上告人は,第1審判決によって上告人が支払を命じられた被上告人の上告人に対する本件代金等債権を,平成15年12月3日に担当職員が差し押さえたと主張し,同日付けの本件債権差押通知書及び同月16日付けの本件領収証書を書証として提出していたことに照らすと,本件債権差押通知書につき,本件代金等債権のすべてが差し押さえられた旨の記載があるものと誤解していたことが明らかである。そして,原審は,上告人が,担当職員に対し,本件代金等として123万6564円及びこれに対する平成12年10月22日から平成15年12月16日まで年6分の割合による金員の合計額147万0325円を支払ったことを認定するところ,本件領収証書によれば,担当職員は,被上告人に係る差押債権受入金として同金額を領収しているものである。このような事情の下においては,原審は,当然に,上告人に対し,本件代金等の元本債権に対する担当職員による差押えについての主張の補正及び立証をするかどうかについて釈明権を行使すべきであったといわなければならない。原審がこのような措置に出ることなく,同差押えの事実を認めることができないとし,上告人の同債権に対する弁済の主張を排斥したのは,釈明権の行使を怠った違法があるといわざるを得ず,原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。

 5 以上によれば,論旨は理由があり,原判決中上告人敗訴部分は破棄を免れない(なお,原審が,本件代金等を算定するに当たり,上告人が被上告人のために立替払したと主張する軽油等の代金額を被上告人の債権額として加算していることにも問題がある。)。そこで,更に審理を尽くさせるため,上記部分を原審に差し戻すこととする。

 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 甲斐中辰夫 裁判官 横尾和子 裁判官 泉 コ治 裁判官 島田仁郎 裁判官 才口千晴)

特に指定がないものは、最高裁判所判決です。
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