法律学研究支援室

判例 H15.03.18 第二小法廷・決定 平成14(あ)805 国外移送略取,器物損壊被告事件(第57巻3号371頁)

判示事項:
 日本人である妻と別居中の外国人が妻において監護養育していた子を母国に連れ去る目的で有形力を用いて連れ出した行為について国外移送略取罪が成立するとされた事例

要旨:
 日本人である妻と別居中のオランダ国籍の者が,妻において監護養育していた2歳4か月の子をオランダに連れ去る目的で入院中の病院から有形力を用いて連れ出した判示の行為は,国外移送略取罪に該当し,その者が親権者の1人として子を自分の母国に連れ帰ろうとしたものであることを考慮しても,その違法性は阻却されない。

参照・法条: 刑法35条,刑法226条1項

内容:
件名  国外移送略取,器物損壊被告事件 (最高裁判所 平成14(あ)805 第二小法廷・決定 棄却)
原審  H14.03.15 東京高等裁判所 (平成13(う)1901)

主    文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理    由

  弁護人真木幸夫の上告趣意は,違憲をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。

  なお,所論にかんがみ,国外移送略取罪の成否について,職権で判断する。

 原判決が是認する第1審判決の認定によると,オランダ国籍で日本人の妻と婚姻していた被告人が,平成12年9月25日午前3時15分ころ,別居中の妻が監護養育していた2人の間の長女(当時2歳4か月)を,オランダに連れ去る目的で,長女が妻に付き添われて入院していた山梨県南巨摩郡a町内の病院のベッド上から,両足を引っ張って逆さにつり上げ,脇に抱えて連れ去り,あらかじめ止めておいた自動車に乗せて発進させたというのである。

 【要旨】以上の事実関係によれば,被告人は,共同親権者の1人である別居中の妻のもとで平穏に暮らしていた長女を,外国に連れ去る目的で,入院中の病院から有形力を用いて連れ出し,保護されている環境から引き離して自分の事実的支配下に置いたのであるから,被告人の行為が国外移送略取罪に当たることは明らかである。そして,その態様も悪質であって,被告人が親権者の1人であり,長女を自分の母国に連れ帰ろうとしたものであることを考慮しても,違法性が阻却されるような例外的な場合に当たらないから,国外移送略取罪の成立を認めた原判断は,正当である。

  よって,刑訴法414条,386条1項3号,181条1項本文により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 亀山継夫 裁判官 福田 博 裁判官 北川弘治 裁判官 梶谷 玄 裁判官 滝井繁男)

この判例に関する評釈

「刑事判例研究」 菱川孝之(東京大学助手) ジュリスト1272号155頁(2004年)

特に指定がないものは、最高裁判所判決です。
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