法律学研究支援室

判例 H16.11.30 第二小法廷・決定 平成16(あ)761 有印私文書偽造,同行使,詐欺,公正証書原本不実記載,同行使被告事件(第58巻8号1005頁)

判示事項:
1 郵便送達報告書の受領者の押印又は署名欄に他人の氏名を冒書する行為と有印私文書偽造罪の成否
2 他人あての送達書類を廃棄するだけの意図で他人を装って受領する行為について詐欺罪における不法領得の意思が認められないとされた事例

要旨:
1 郵便送達報告書の受領者の押印又は署名欄に他人である受送達者本人の氏名を冒書する行為は,同人名義の受領書を偽造したものとして,有印私文書偽造罪を構成する。
2 支払督促の債務者を装い郵便配達員を欺いて支払督促正本を受領することにより,送達が適式にされたものとして支払督促の効力を生じさせ,債務者から督促異議申立ての機会を奪ったまま確定させて,その財産を差し押さえようとしたが,支払督促正本はそのまま廃棄するだけで外に何らかの用途に利用,処分する意思がなかったという判示の事実関係の下では,支払督促正本に対する詐欺罪における不法領得の意思を認めることはできない。

参照・法条: 刑法159条1項,刑法161条1項,刑法246条1項,民訴法99条,民訴法109条,民訴法第7編督促手続,郵便法(平成14年法律第98号による改正前のもの)66条

内容:

 件名  有印私文書偽造,同行使,詐欺,公正証書原本不実記載,同行使被告事件 (最高裁判所 平成16(あ)761 第二小法廷・決定 棄却)

 原審  H16.03.05 大阪高等裁判所 (平成15(う)1775)

主    文
本件上告を棄却する。

理    由

 弁護人明石博隆の上告趣意のうち,判例違反をいう点は,事案を異にする判例を引用するものであって,本件に適切でなく,その余は,単なる法令違反の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。

 所論にかんがみ,第1審判決判示第3の犯罪事実について,職権で判断する。

 1 原判決及びその是認する第1審判決の認定並びに記録によれば,本件の事実関係は,次のとおりである。

 被告人は,金員に窮し,支払督促制度を悪用して叔父の財産を不正に差し押さえ,強制執行することなどにより金員を得ようと考え,被告人が叔父に対して6000万円を超える立替金債権を有する旨内容虚偽の支払督促を申し立てた上,裁判所から債務者とされた叔父あてに発送される支払督促正本及び仮執行宣言付支払督促正本について,共犯者が叔父を装って郵便配達員から受け取ることで適式に送達されたように外形を整え,叔父に督促異議申立ての機会を与えることなく支払督促の効力を確定させようと企てた。そこで,共犯者において,2回にわたり,あらかじめ被告人から連絡を受けた日時ころに叔父方付近で待ち受け,支払督促正本等の送達に赴いた郵便配達員に対して,自ら叔父の氏名を名乗り出て受送達者本人であるように装い,郵便配達員の求めに応じて郵便送達報告書の受領者の押印又は署名欄に叔父の氏名を記載して郵便配達員に提出し,共犯者を受送達者本人であると誤信した郵便配達員から支払督促正本等を受け取った。なお,被告人は,当初から叔父あての支払督促正本等を何らかの用途に利用するつもりはなく速やかに廃棄する意図であり,現に共犯者から当日中に受け取った支払督促正本はすぐに廃棄している。

 2 以上の事実関係の下では,【要旨1】郵便送達報告書の受領者の押印又は署名欄に他人である受送達者本人の氏名を冒書する行為は,同人名義の受領書を偽造したものとして,有印私文書偽造罪を構成すると解するのが相当であるから,被告人に対して有印私文書偽造,同行使罪の成立を認めた原判決は,正当として是認できる。

 他方,本件において,被告人は,前記のとおり,郵便配達員から正規の受送達者を装って債務者あての支払督促正本等を受領することにより,送達が適式にされたものとして支払督促の効力を生じさせ,債務者から督促異議申立ての機会を奪ったまま支払督促の効力を確定させて,債務名義を取得して債務者の財産を差し押さえようとしたものであって,受領した支払督促正本等はそのまま廃棄する意図であった。【要旨2】このように,郵便配達員を欺いて交付を受けた支払督促正本等について,廃棄するだけで外に何らかの用途に利用,処分する意思がなかった場合には,支払督促正本等に対する不法領得の意思を認めることはできないというべきであり,このことは,郵便配達員からの受領行為を財産的利得を得るための手段の一つとして行ったときであっても異ならないと解するのが相当である。そうすると,被告人に不法領得の意思が認められるとして詐欺罪の成立を認めた原判決は,法令の解釈適用を誤ったものといわざるを得ない。

 しかしながら,本件事実中,有印私文書偽造,同行使罪の成立は認められる外,第1審判決の認定判示したその余の各犯行の罪質,動機,態様,結果及びその量刑などに照らすと,本件においては,上記法令の解釈適用の誤りを理由として原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは認められない。

 よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 福田 博 裁判官 北川弘治 裁判官 梶谷 玄 裁判官 滝井繁男 裁判官 津野 修)

この判例に関する評釈

林美月子(立教大学教授) ジュリスト1291号161頁平成16年度重要判例解説(2005年)
「最新判例演習室」 松宮孝明(立命館大学教授) 法学セミナー603号121頁(2005年)

特に指定がないものは、最高裁判所判決です。
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